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 クラブ アバルト 会員規約
2011年11月15日
 
第1章 総則:
第1条:クラブ アバルト 「欧文:CLUB ABARTH 」(以下当クラブ)は、アバルトとイタリアに敬意を表し、アバルトを愛するクラブ員によって構成され、日本におけるアバルトオーナーの友好と親睦を目的とする。
 
第2章 会員
第1条:新旧アバルト車のオーナーであり、交通法規を遵守し、運転者の規範たることを心がけるもの。
第2条:新規会員は第1章—第1条の総則を理解し、第2章—第1条を満たし、既会員(在籍1年以上)2名以上の推薦をうけたもの。
但し、初年度入会は1名以上の役員の推薦があれば既クラブ員2名の推薦と同等と見なすこととする。また、役員の推薦が受けられない場合は、役員が審査し会員を承認を決定する。
第3条:新規会員登録は、第2章—第2条を満たし、所定の手続を経て、入会金と年会費の納入が確認された時点で会員となる。
第4条:退会は、クラブ事務局までその旨を申請することで実行される。その場合入会金、入金済みの年会費は返還しない。
 
第3章 運営委員会及び役員
第1条:当クラブには、運営委員会をおき、運営委員会には名誉顧問2名、会長1名、理事3名をおき、クラブ運営と必要事項の討議・検討を行い、決定をする。
第2条:当クラブには運営事務局をおき、運営委員会の招集及び運営事務一切を行う。
第3条:当クラブは、必要に応じてその他の役割を担う役職をおくことがある。
 
第4章 活動
第1条:当クラブは、以下の活動を適宜行う。
①アバルト車を楽しむイベントの運営
②クラブ員の親睦会
③イタリアツアー
④アバルトに関する情報の発信
⑤クラブ員限定オリジナルグッズの開発・販売  他
 
第5章 義務
第1条:当クラブは、非営利団体であり、会員相互の協力により成り立つため、会員は、必要に応じて運営に協力をする義務がある。
第2条:当クラブの名誉を私物化したり、クラブの名誉を傷つけるような行動があった会員に対しては、運営委員会で審議の上除名にすることが出来る。
第3条:会員の権利は、特別に申請のない限り1年毎の自動更新とし、更新希望者は翌年の年会費を12月末日までに納入することとする。
 
第6章 賠償責任
第1条:会員の責任によって起きた事故や傷害等は、いかなる場合も当クラブではいっさい責任を負わないこととする。
第2条:会員の行動が、当クラブまたは第三者に損害を与えた場合、該当会員はこれを賠償する責任がある。
 
第7章 個人情報
第1条:会員の個人情報は、クラブ活動の目的以外には活用できない。
第2条: 当クラブは、会員同士の交流を図る為、会員間に限り個人情報を公開することができる。
 
第8章  解散
当クラブは何らかの事情で運営が難しいと委員会が判断した場合、解散することがある。
 
第9章 会則の改訂
第1条:必要に応じて運営委員会を開催し、本規則の変更をする場合がある。
ただし、緊急の場合等、事前の告知無しで変更する場合がある。
 
第10章  事務局
第1条:第3章—第2条に基づく、クラブ事務局を下記におく。
〒467-0872
愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14−10
電話:052-871-6464
FAX:052-882-1105
MAIL:tk@museo500.com
事務局担当:竹内宏之
第2条:会員は全ての連絡を事務局と行い、連絡不履行等によって生じた事象に対して、事務局は一切の責任を負わない。
 
第11章 会費
第1条:当クラブの運営費は、入会金、年会費をもってこれに充てるものとする。
会費(2011年11月現在)は以下の通り。
入会金  20,000円
年会費  2,000円
第2条:会費は、必要に応じて運営委員会の承認をもって変更する場合がある。
 
●役員
2011年11月15日現在
会長   
和泉孝弥

理事   
松井孝純
鈴木伸彦
伊藤精朗

名誉顧問
船戸昭利
鈴木健二
 
以上


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入会申込書ダウンロード
 
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