持込取付を依頼されたウインカーキット
前にも同じ商品を取付た記憶が^^;
保安基準<自動車> 第34条 適用整理 第32条 <四> 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前号への基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない
との事・・・???
わざと難しく書いとるんで、おバカな私にゃ~意味分からん
でも、安易に車検対応って書いとる微妙~な商品が多すぎじゃわ^^;