シトロエン三重四日市の 福島 智朗(フクシマ トモアキ)です。
先日、お客様成約の新車の登録のため、久居の三重運輸支局へ行ってきました。
いつもは車を運輸支局まで搬送することなく、書類提出だけでナンバーの交付をしてもらい封印は店舗で取付します。
しかし今回のお車は少し事情があり、車を運輸支局へ持ち込んでナンバーの封印をしてもらわなければならず、
積載車に新車を積み運輸支局まで行ってきました。
普段運転する普通車と違い全長が長いため、前輪と後輪の内輪差に注意して右左折する必要があります。
またトラックは車自体が重いのと更に重い荷物を積んで走行していますから、普通車よりも制動距離がかなり長い
ので、ブレーキも早めに慎重にかけていく必要があります。
積載車を運転してトラック運転手の方々の気持ちが、少しだけかもしれませんがわかった気がします。
ですから今後トラックの前に急に割り込みません、トラックが遅いからと後ろから煽ったりしません。
(いままでもしていませんけどね。)
積載車は、平成19年6月までに普通免許を取得(旧普通免許とします)されている方でしたら運転できます。
免許証の条件等の所に「中型車は中型(8t)に限る」と記載があります。
「車両総重量 5t未満、最大積載量 8t未満」 の車まで運転できるということです。(当然私はこれです。)
しかし、平成19年6月以後に取得(新普通免許とします)されている方は、注意が必要です。
道路交通法の改正があり、普通免許で運転できるのが「最大積載量 3t未満、車両総重量 5t未満」に
変更されました。
実際の貨物自動車は最大積載量 2tの車両でも車両総重量が 5tを超えるものが多く存在します。
この車両を運転すると「無免許運転」ということになってしまいます。
旧普通免許では「最大積載量」だけ確認すればほぼ大丈夫であったため、新普通免許でも「最大積載量」だけを
意識してしまいがちですが、「車両総重量」も確認しないと大変なことになりますので注意してくださいね。
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